第4 遺言書がない場合
第4 遺言書がない場合
1 遺産分割協議とは?
遺言書がない場合は、遺産を各相続人の相続分に応じて分けることになります。ただし、すべての遺産が現金であれば分けるのも簡単ですが、実際には不動産や自動車など価値を算出するのが難しかったり、相続人の一人に名義を移した方がいい場合など、細かい調整が必要なことがほとんどです。
このように、相続人間で遺産の分け方を話し合うことを、分割協議といいます。遺産分割協議の方法や時期については特に法律上決まっているものではありませんが、相続放棄ができる期間(相続発生を知ってから3か月)や、相続税の申告期限である10か月程度が目安とされることもあります。
2 相続人調査
遺産分割協議をする場合、まず、はじめにしなければならないことは相続人を確定することです。相続人調査とも呼ばれます。
「相続人の調査?」「親族なんだから必要ないよ」と思われるかもしれませんが、もしも相続人に間違えがあれば、分割協議の前提が崩れることにもなりますので、決しておろそかにしてはならないものです。
実際、過去の例としては、家族の知らない間に認知された子供や養子縁組した養子が見つかったという例もあります。
相続人調査は、亡くなった方の戸籍謄本のみならず、相続人の戸籍も必要になります。また、相続人が兄弟姉妹の場合は、さらに先代までさかのぼって調査をする必要があります。各人の本籍地をつきとめ、その市町村役場に戸籍請求する手続は相当に手間がかかるものです。
当事務所では、このような相続人調査も行っていますので、ご不安がある方は遠慮なくお問い合わせください。
3 相続人はだれ?
誰が相続人になれるかは、法律で決まっています。
配偶者は必ず相続人になります。
そのほかには、以下の順番になっており、上位の順位者が一人もいない場合に、下位の順位者が相続人になります。
@子供(認知した子を含む)
A両親、祖父母など直系尊属
B兄弟姉妹
それぞれのパターンの場合で、相続分が異なりますので、詳しくお知りになりたい場合は、当事務所にご連絡いただければお答えいたします。