相続 大阪

第6 遺産分割協議

第6 遺産分割協議
 1 法定相続分とは
   相続人と遺産が確定したら、いよいよ分割する手続に入ります。
   分割する場合は、法律で決められた各相続人の相続分があります。たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子供が2人の場合は、妻が50%、子供が各25%ずつとなります。
   この割合は、あくまでも法律上の分割割合ですので、相続人間の話し合いで変更することは一向に構いません。すべて妻にすることも可能です。

 

 2 分割の方法は?
   分割の方法に決まりはありません。通常は、相続人全員が集まり、その場でどのように分割するかを話し合うことが多いです。

 

 3 合意に達したら
   誰が、どの遺産を取得するのかについて合意が成立した場合は、その証拠として遺産分割協議書を作成します。合意自体は口頭でも成立しますが、重要な財産についての合意ですので、書面でその合意した内容を残すことが必要です。
   遺産分割協議書の書式は特に決まったものはありませんが、特に不動産登記に必要としますので、専門家に作成を依頼する方が確実です。印鑑証明書も添付します。

 

 4 合意できなければ
   全員の合意が必要なものが遺産分割協議ですので、誰かの反対があれば不成立となります。この場合は、話し合いでの解決は困難ですから、次の家庭裁判所での手続に移行します。