相続 大阪

第7 遺産分割調停・審判

第7 遺産分割調停・審判
 1 遺産分割調停とは
話し合いでの遺産分割協議が難しい場合は、家庭裁判所へ舞台を移して話し合いを続けます。これを遺産分割調停といいます。
   この手続では、相続人同士が直接話し合いをすることは基本的になく、裁判所の調停委員と相続人それぞれが順番に話をすることになります。
   調停員は、全員の話を聞いたうえで、どのように分割するべきかの調整をする役割を担います。
   この手続までくると、相当に専門的な内容になってきますので、弁護士に依頼する人が大多数になってきます。

 

 2 調停委員は誰の味方?
   調停員は特定の相続人の味方はしません。法律と実際の事件の特徴を勘案して、より公平な結論を出す方向に議論を進めます。
   ただし、遺産分割調停には最終的な強制力がありません。したがって、ここでも相続人の誰かが反対すれば、結論は出ず調停は不成立に終わります。

 

 3 遺産分割審判とは
   遺産分割調停が不成立に終わった場合には、手続は遺産分割審判に移行します。
   ここでは、審判官が相続人の意見を聞いたうえで、法律に基づいて強制的に遺産を分割してしまいます。

 

第8 まとめ
 ここまで解説してきたとおり、相続が発生してから解決までに相当の手続や選択肢が存在します。
 適正な遺産分割を行うためにも、早い段階で専門家に相談されることが、迅速な解決につながります。
 当事務所でも、初回相談無料にて随時相談をお受けしています。お一人お一人に合わせた解決方法をわかりやすくお伝えすることを心がけていますので、お困りのことがあれば、いつでもお問い合わせください。