相続 大阪

第3 相続発生から遺言書の検認まで

第3 相続発生から遺言書の検認まで
 1 相続の発生直後
   相続が発生した場合、はじめにしなければならないことは、遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)の確認です。
   なぜならば、そこに書かれていることは、亡くなられた方から残された遺族への、最後のメッセージだからです。
   また、法律上の手続においても、この遺言書があるとないとでは取るべき手続が全く異なってきますので、その点でもたいへん重要なものになります。

 

 2 遺言書とは?
   遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言、秘密証書遺言そして公正証書(こうせいしょうしょ)遺言の3種類があり、このうち、よく用いられるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者(亡くなられた方=被相続人)の手書きによる遺言書で一般によく知られているものです。他の遺言書と比べ、手間や費用がかからないというメリットはありますが、反面形式の不備により遺言書が無効になることもあるので、十分注意が必要です。
その点、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人によって作成されますので、費用はかかっても形式面での不安はありません。

 

 3 遺言書が見つかったら?!
   自筆証書遺言が見つかった場合は、「封がしてある」・「していない」にかかわらず、直ちに最寄りの家庭裁判所へ持参して、検認手続を行う必要があります。
この検認手続は、裁判所によって遺言書の内容を確認するものであり、この手続を怠ると罰則を科せられる可能性もありますので注意が必要です。
なお、公正証書遺言の場合は、すでに公証人によるチェックが入っているので、この手続は不要とされています。

 

 4 遺言書の内容を実現するには
   遺言書に書かれている内容、例えば「長男に自宅を相続させる」と書かれていた場合、どのように手続を進めればよいのでしょうか。
 まず、遺言書に、遺言執行者(遺言内容を実現させる権限のある人)が書かれていれば、その人が自宅登記の移転手続を行うことになります。
次に、遺言執行者が定められていない場合には、その遺言書をもって手続を進めることになります。